農地の借り方。農家、新規就農者でなくとも借りられるが法には守られない

4 min

自分で農業をしよう、家庭菜園をしようと思った時に、土地がないと農業ができませんよね?

今回は農地の借り方についてです。

農家や新規就農者でなければ農地を借りることはできない?と思いがちですが、そうではありません。

口頭で借りることはできるんです。が、しかしその場合にはトラブルが起きた際に法の力をつかうこともできず

大きなトラブルにつながる可能性もあります。農地と農業、にまつわる法律のお話です。

[card2 id=”6696″]

農地は誰でも借りられる

極論のお話をします。

農地は誰でも借りられます!

(ただし、借りるの概念にもよる)

 

考えていただきたいのですが、お金、って誰でも借りられますよね?

銀行、消費者金融、親、友達、誰からでも借りることはできます。

でも個人間での貸借りでは、契約書もなければ証拠もありませんから、最悪法が介入しても回収できない場合もあります。

と言うか何かが起きたら、勝手に貸しちゃった権利者のせいだからね!ってことで、借りた側と言うよりかは、貸した側に責任が行くから、

ちゃんと農地法を守って貸した方がリスクが少ないってわけですね。

 

農地でのトラブル

貸す側の考え

  • 貸している農地を売りたいけど、賃借人(借り手)の同意が必要になるかも
  • 農地をいつ返してくれるのか不安
  • 相続が発生したとき、その土地はどうする?
  • 離作料を請求されてしまったらどうする?
  • 農地を返してもらう場合、農地法の許可が必要になるのかな

 

借りる側の考え

  • いつ地主から「農地を返してくれ」と言われるか不安
  • 地主が耕作できないので、ボランティアのつもりで耕作してやっているのに、何が悪い!
  • 賃借料を支払っているのだから、地主に文句は言わせない!
  • 農地を遊ばせておくよりはいいだろう。

正規の手続きをせずに20年以上にわたって農地の貸し借りが行われていた場合、民法により、賃借権を賃借人が取得することがあるそう。

出典:茨城県東海村/農地のトラブル

 

農地法には、

農地法第3条では勝手に農地以外を売ってはいけない。

農地法第4条では農地を農地意外に勝手にしてはいけない。

農地法第5条には住宅をたてるなどの場合もちゃんと言いなさい!

的なことが書いてあります。全文を読みたい方はぜひ農地法をお調べください。笑

農地法が決まりとしてあれば、言った言ってないの水掛け論ではなくて、建設的な議論ができますしね〜。

 

なので、農地を借りたい場合には、個人間で借りるのは自由ですが、トラブルが起きないようにしなければ(しても起きるものがトラブルなのだけど)あとあとクソ面倒くさいことになる。と考えるのが妥当です。

 

忘れてはいけないのが、農地は財産です。

手続きが面倒くさいって思う人も今一度考えたらわかるでしょうが、

使わないお金だからと言って見ず知らずの人に1000万円をあなたは貸せますか?

貸せませんよね?貸せるというのであれば、文句を言っても筋が通りますが、

自分は貸せないけど、他人に貸せと言うのは、筋が全く立っていないので、気持ちよくはありませんね。

 

農業を営む場合には、農地法と農業経営基盤強化促進法に基づいた手続きによって、正式に借りる方法がいいと思われます。

sponserd

正式に農地を借りる方法(個人)

個人が農業に参入する場合は、

1、農地のすべてを効率的に利用すること

機械や労働力等を適切に利用するための営農計画を持っていること

2、必要な農作業に常時従事すること

農地取得後の農地面積の合計が、原則50a(北海道は2ha)※以上であることが必要

3、一定の面積を経営すること

農地の取得者が、必要な農作業に常時従事(原則、年間150日以上)すること
農業委員会は、農地のすべてを効率的に利用すること等の要件をすべて満たした場合に限り許可。
※この面積は、地域の実情に応じて、農業委員会が引き下げることが可能となっています。
(お住まいの地域の面積については、市町村の農業委員会にお問い合わせください。)

4、周辺の農地利用に支障がないこと

水利調整に参加しない、無農薬栽培の取組が行われている地域で農薬を使用するなどの行為をしないこと

出典:農林水産省/個人が農業に参入する場合の要件

が要件と言われています。

要件を満たした場合に、47都道府県全てに置かれている、農地中間管理機構に応募をして、農業委員会から許可を得られれば借りられるという流れです。(もしくは、農業経営基盤強化促進法に基づいて農地の貸し借りを行うことも可能ですが、この場合は市町村で「農用地利用集積計画」を定める必要があるため、市町村への申請が必要)

小難しいこと書かれていますが、ようは農地がある自治体に聞け!っつうことです。

sponserd

正式に農地を借りる方法(法人)

農業に参入する場合の基本的な要件は個人と同様

農地の所有は、農地所有適格法人の要件を満たせば可能(農地所有適格法人は農地を借りることも可能)

貸借であれば、全国どこでも可能

出典:農林水産省/法人が農業に参入する場合の要件

市民農園は借りられるが営利は不可能

なんだ、土地って借りるのが面倒くさいんだなー!

って農地法などをみればわかります。なんせ日本の財産ですし、人の資産ですから、面倒くさい手続きをふむに決まっています。

 

簡単な手続きによって借りて農業ができる方法として、市民農園などもあります。

 

市民農園は農家さんの私有地を自治体へ貸し出し、そこに一般人が公募をし、借りて農業をするものです。

ただし、農業体験に近く、ほとんどの自治体では「営利」では行わないように規約に書いてあります。

自分で育てた野菜を知人に売ったりするのは営利になりますので、バレた場合は即刻でやめさせられるでしょう。

 

自分たちで食べる分だけを作りたい方であれば、まずは市民農園から始めてみるのもいいと思います。

[card2 id=”6686″]

関東圏ではシェア畑などもある

地方にはありませんが、関東圏であれば、都会から1時間弱程度の場所で借りられるサービスです。

かなりお金はかかりますが、農業を営んでいる人のアドバイスがついて、農具を揃えなくても良いので、

ちょっとかじってみたい人にはオススメです。

 

まずは農業体験に参加するのが良い

NPO法人でも良いですし、市町村の農業体験プログラムでもいいですが、

農業体験から参加をするのが基本でしょう。

農業を始めたい!と思うのは勝手なのでしょうが、朝早かったり、自分がやりたかったことが想像以上に難しかったりと

問題はやってから初めて見えるものです。

机上の空論ではなく、現場にでながら考えるのは基本かと。

大規模農家が増えたところで、その人が倒れてしまえば、全ての田畑は終わりますし、小規模農家、家庭菜園をする人が増えれば

日本はもっと農業が盛んになることだと思います。

 

まずは農業体験に参加してみよう!

 

sponserd

まとめ

農地は農家でなくとも、新規就農者でなくても、誰でも借りることができますが、口頭での貸し借りはトラブルが起きる可能性があります。

農地法と農業経営基盤強化促進法に基づき、農地の貸し借りを決めているそうですが、正直言ってかなり複雑で、ちょっと見ただけではわかりませんでした!笑

何をすればいいのかは地方自治体の農林課に相談をしにいくのが一番早い!

ちょっと片手間に農業を楽しみたい人は、市民農園や農家がやっているレクリエーションなんかに参加をしながら、本気でやりたくなったら農地を借りるってのがよさそうです。

 

農業をもっと楽しもう〜♪( ´▽`)

 

 

 

 

関連記事

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。