軽トラの荷台に人は乗っていいの?法律を確認、電話して聞いてみた

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軽トラの荷台に人を乗せていいの?

軽トラを使っていて、荷台に人を載せていいのか、法律を確認して、交通課にも電話をして聞いてみました。

通常は2名しか乗れない軽トラ、さらに荷台には乗せてはいけないのですが、特例として乗せていいというのは、

田舎生まれの私は知っていたので、「特例」ってなんやねん!と思って調べることになったわけです。

軽トラの後ろに乗りたくなるよね〜!でもダメだからね!w

基本的に軽トラの後ろ、荷台には乗ってはダメ

基本的に軽トラの後ろ、荷台には、どんなに乗りたくてもダメです。

そりゃあ乗りたくなる気持ちもわかります。

引用:彼岸島

こんな感じに軽トラに乗れるのは、もはや法律とかが効かなくなってしまったような

無秩序の世の中になった場合なので、憧れてもダメなものはダメなはず。

理由としては、

道路交通法 第55条(乗車又は積載の方法)

車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。

道路交通法で決められていて、荷物を置く場所だからね!人を乗せちゃダメだからね!

と言われています。(チッ)

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軽トラの荷台に人を乗せていい場合もある

ですが、特例もあるようで、

ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第五十七条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。

つまりは、荷物がでっけえくて、倒れそうだし、風で飛びそうだし、仕方がなく乗せなければいけない状況だったら、乗っけてもいいよってことっぽいです。

さらに、

車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。

ともあります。

これは、邪魔になるように荷物と人を乗せたらアカンぞ!

っということ。

つまり、

引用:彼岸島

(上)は完全に違反です。

  • 荷物がない
  • 3人も乗っている(最小人数じゃないとダメ)
  • 立ってるしな(視界が邪魔)

てな訳で、あきらは捕まります。

乗る場合は、

  • 荷物を乗せているなどの理由
  • 最小人数
  • 視野の確保、運転手の邪魔をしない

ことが必要です。

電話して確認してみた

県警に聞いてみたところ

基本は乗ってはいけません!

の一点張りでした。

それは知ってるがな!

まあ、考えてみれば警察が間違ったことを言って事故になれば責任問題なので、

こういったイレギュラーなことを警察がOKというわけもなく、

聞いても無駄でした!

軽トラの乗るときはシートベルトは必要ないの?

軽トラの乗るときはシートベルトのように安全上の何かが必要なのか?と思われるかもしれませんが、何も必要がないそうです。

でも、危なくない?

と思いますよね。そうそう!危ないんですよ!w

だから気をつけて乗ってくださいね。

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軽トラの荷台に人を乗せた場合に保険はおりない?

軽トラの荷台に人を乗せた場合に、後ろの人は保険がおりない可能性があります。

保険によって違いますが、荷物を支える場所にいたことで、適用外になると思われます。

畑仕事や米をもらってきたなどで誰か支える人がいてもいいですが、

保険がおりない可能性があるのであれば、無理をして人を乗せずに、

無難にヒモで縛る方が、リスクを考えると良さそうです。

ご利用は計画的に。ってヤツですね。

まとめ

軽トラの荷台に人を乗せていい場合も法律上、認められていますが、事故にあってしまった際には保険が適応されない可能性があるので、無理せずに!

人体が一番大事ですからね。

彼岸島ごっこするなら、私有地でやればOKやぞ!

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