ゲームバー著作権問題!わかりやすく解説。他人事じゃない上映権と頒布権

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ゲームバー問題と著作権

ゲームバーでの著作権問題がニュースやSNSでも話題になっておりました(一瞬)

すぐに沈静化しましたが、今回問題になった著作権のどこが引っかかってしまったのでしょうか。

摘発された、ようは捕まえたのは今回が初めてだそうで、ここまで問題になったのです。

→法律事務所の記事が見たい方はこちらから小難しい記事を読んで納得されてください!

スター綜合法律事務所

もう少し噛み砕いて解説に加えて、同業や他業界の人が今後気をつけるべき対策について考察します。

  • 上映権と頒布権に注目
  • 他のお店に置いてある雑誌とかはよいのか?
  • お互いに気持ちよくさえ守る

ゲームバー著作権問題とは

今回は2018年6月に京都でおきました。

ゲームバーと名前をつけて、飲食物を提供しながら、ゲームをさせて逮捕されました。

時間制で、1時間1500円と決めてお客さんには自由に飲み食い、ゲームをさせていたようです。

京都市のゲームバー経営者・西尾勇樹容疑者(32)ら3人です。警察によりますと、西尾容疑者らは今年4月、京都市内の2つの店舗で任天堂やカプコンなどが著作権を持つゲームを許可を得ないまま客に遊ばせ、著作権を侵害した疑いがもたれています。また、神戸市内の2店舗でも無許可で客にゲームをさせていた疑いで、神戸市の通信販売会社社長・金弘典容疑者(31)が逮捕

毎日放送

人気の家庭用ゲームを飲食店内に置き、著作権者の許諾を得ずに不特定多数の客に遊ばせていたとして、兵庫県警などは13日、神戸市で「ゲームバー」を経営する金山弘典容疑者(31)=同市中央区=を著作権法違反(上映権の侵害)の疑いで逮捕し、発表した。容疑を認めているという。

朝日新聞

他にも閉店を決めた店舗は多いようでした。逮捕とまでは行ってはいませんが、警告がきたお店は多かったのではないでしょうか。

それにしても!毎日放送さん!容疑者の名前すら間違う始末!マスゴミ!恐ろしい〜〜〜〜!!いいな、テキトーな記事書いてお金をもらうってうらやましいなあ。いや、マジで褒め言葉です。

名前間違えてはダメですよ。丁寧に報道してください。

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著作権侵害のどこがダメなのか

さておき、ゲームバー著作権問題はもちろん、「著作権の侵害」で捕まったわけですが、私の疑問をぶちまけてよろしいでしょうか?

え!どこがダメなの!

著作権侵害のどこがダメなのか、SNSを見ていても、至極抽象的な「著作権だからな」とドヤ顔ではなすツイートしかなくて苦労しました。だから!どこがダメなのか!ちゃんと条例を元に解説をしてくれよ!

だって、

買ったゲームを貸し借りしている人いっぱいいますよね。漫画も買ったら貸しますよね。リース業もいっぱい世の中にありますよね。

複数人で映画を借りて見る人もいますよね、床屋に置いてある雑誌とかもありますよね?ん?ゲームバーだけ摘発っておかしくね?

商売にしていないからいいって?歯医者とか勝手に絵本とか置いてある医院いっぱいありますよね?児童書も多いのでとか宣伝文句で言っている場所もありません?

一般人の人からの発言を元にしても、らちがあかないので、法律事務所さんの記事を参考にしました。

ここからが本番。

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著作権の上映権と頒布権

今回は結論、22条の上映権と26条の頒布権に違反をしてしまったと見られているようです。

参考:文化庁/著作権なるほど質問箱

簡単にいうと、

スクリーンで勝手に上映しちゃうのはダメよ!誰に許可えてんねん!やっちまうぞ!

他人に勝手に映画を貸してるの!誰に許可えてんねん!やっちまうぞ!

頒布権はさらに、「映画」だけに適応する権利なのです。

つまりは

公の場(不特定多数)が訪れる場所で、スクリーン(この場合はテレビ)にうつしながら、テレビゲームをやってしまったために、上映権違反。

映画を勝手に人に貸してはいけないにもかかわらず、貸してしまったから頒布権違反となったわけです。

勝手に貸してはいけないということは、友達にも貸してはいけないのでしょうか?

公衆でなければよし!

相も変わらず曖昧である。

答えはグレーライン!著作権自体がそもそも公衆を目的としているために、一部コミュニティで私的利用とみなされる範囲であれば、おそらくは大丈夫なのであろう。

でも、一部コミュニティでも、映画を貸すから、お金をくれ。などと利益が目的になるとダメになるんだろうなあ。

ようは本来一次創作者が受け取るはずの利益を他の人が横取りをするような形になってしまうのが悪いのである。

映画以外の著作物は勝手につかってもよいのか

最後に残った疑問は、お店に置いてある「本」とか「絵」とかは著作権違反ではないのか、という点。現在の法律では問題はないとの回答が多かったです。

お店に置いてある書籍などは、「主」ではなくて、オプションのようなものなので、他人の名前を借りて商売をしているわけではありません。

これが、宣伝をする時に、「○○が置いてある」とか「○○好きがたくさんくる!」とかになると、正直わかりませんね。主が逆転してしまっています。

あまりにも相手が有名で全国知らない人がいない「ディズニー」とかになると不正競争防止法になるかと思います。

一部界隈でニッチな人しか知らない場合には、不正競争防止法違反にはなりません。ただ名前を使うことで、相手を営業妨害させてしまった場合には、不利になるかも知れません。

そもそも、商標登録がしてある名称を勝手に使うということがリスキーなので、気をつけたほうがよいでしょう。出してはいても、警告をされれば、すぐに引っ込める程度でおくのが利口な判断だとは思います。

お店の責任者の方は、今後ライセンス料として、著作物が置かれている場合は、お金をとる、と言われる可能性があることだけを知っておけばよいと思います。

結局著作物をどう扱えばよいのか

結局今回のゲームバー問題を通して、著作物の扱いを今後どう生かしたらよいのかについてです。

答えは簡単、勝手に人のものを使わない!警告したら、取り下げる!以上!

です。

人のものってのは「名前」も入ります。

特に私のようなカスブロガーや、アフィリエイターさん、SNS界隈でぶいぶい言わせている人は気をつけたほうがいいのです。

一般企業に入った時に、知的財産権に関してほとんど無知だからですねー。商品の紹介記事を書いたりするので、商標名を書く癖があるので、

勝手に情報を使うことになれてしまいがちなのですね。ちゃんとした、良識的な会社に入って商標無視してたら、速攻で「バカなの?」て言われますよ。

問題が起きたら、自分の力で解決できる範囲に止めておいて、何かが起きたら取り返しのつかないことになったら、そん時はそん時で最悪刑務所に入るだけなので!

やりたいようにやる!ケツは自分で吹く!そこさえ守れば、なんでもやってください!

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心配な人は著作権者に聞けばよい

どうしても心配だ…と悩んで10円ハゲができそうな人は著作権者に聞いてみればよいわけです。

私も仕事柄著作権者にはなんども電話をしますが、つかってよいよ。と言ってくれる方は結構多いです。何より、無断で大量に引用という名で使われることが悲しいようですね。

心配な方は、著作権の権利主に問い合わせをして、つかってもよいかと聞いてみるのがよいでしょう。そもそも、権利ありきで始める仕事やビジネスなんかは諸刃の剣で根本が間違っているので、気づけるチャンスにもなるでしょう。

まとめ

ゲームバーの著作権問題についてをわかりやすく解説でした。我ながら権利というものはややこしいですね!

  • ゲームは映画とおなじ
  • 他人に公衆で見せたらアウト
  • 気持ちよくを守る

ルールをくぐればよいというよりも、作った人にありがとう!と思って、気持ちよく使わせてもらおうとなればよいのですが、そうしないのは権利元がなんでもガチガチでカネカネカネとなりすぎているのも問題かもしれません。

お店を運営している人は、くれぐれも宣伝文句には、著作物や商標名を出さないように、独自性、オリジナル性を出して商売をしていきましょうね。

おしまい!

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