2020年のオリンピックが東京で開幕するとのことで、徐々に世の中も変わりつつあるなーとは思いますね!
インターネット上なんかでも、英語対応されたり、タトゥーOKの温泉のサイトができたり、セブンイレブンなんかはレジを高性能のものに変えて一人当たりのお客さんの待ち時間を減らす策なんかを打っているみたいです。
一般の人としても、日本が舞台となって、全世界の人がやってくるとのことで、かなり賑わいを見せるでしょう。
が、しかし!
そこで気をつけなければならないのが、オリンピックでの禁止ワードたるもの。
オリンピックというワードがなぜ使えないのか、んじゃあどうやって応援すればいいんだよ!だったりとかを考えていきます。
目次
オリンピックに関連するワードを使ってはいけない理由
オリンピックに関わるワードを使ってはいけない理由は、様々な方面から理由付けが出来ると思います。
が、一番の要は「金」です!w
いや!やらしい!
だなんて、思ってしまった人ダメダメ〜!w
僕自身も思ったのですが、お金が絡むのはどうしても仕方がないことなんですね〜。
んだって、オリンピックってなんですか、って言われたら、「フェス」みたいなもんです。
フェスってどうやって運営されているかわかりますか?
スポンサーですね。
んじゃあ、文化祭は?運営費を出すのは、学校ですよね。
この場合、スポンサーは学校法人であるようなものです。
文化祭で、地域の人が来れば学校のイメージアップ宣伝にもなりますからね。
フェスは広告を出したりして、企業のイメージアップや販売を行います。
その資金、お金でフェスは成り立っています。
つまりは、オリンピックも同じである!わけですねえ。
上の画像を見ていただくとわかると思いますが、オリンピックの約4分の1はスポンサーからの資本提供となっています。
オリンピック予算を算出するのは面倒なのでやりませんが、相当な金額をオリンピックスポンサーが出してくれていますね。
で、代わりに彼らに与えられるのは、公式に「応援」ができる理由です。
◯◯選手を応援しています
とか
頑張れ!日本!
とか
ああいう言葉にも、商標がしっかりあって、許された人以外が使うことはできないようになっているんです。
もしも、一般の人が使えるとなれば、大きな資本を提供してまでスポンサー枠を買い取った意味がなくなってしまうんですねえ〜。
んーなるほど。
確かに個人的には、「オリンピックって心ちっさ!」と思いますが、仕組みを知ると納得せざるおえない理由がそこにはありますねえ。
オリンピック応援禁止は法律的にどうなのか
まあ、原理はわかったけど、応援するのは個人に権利があるだろ!
なんで罰せられなきゃいけないんだ!
と思った人もいるかもしれませんね。僕もその一人です〜。
が、しかし、毎回創作物や著作物の問題で出てくる「知的財産権」というのが日本にはあるんですねー。
これがまた色々と複雑です。
理由は二つ
- 商標権
- 経済産業省が管轄する不正取引防止法
だと思っています。
商標権
知的財産権の中には、有名な著作権と商標権があります。
そのうちに、今回注視されるのが商標権です。商標権は結構シンプルですね。
「俺が作ったんだから、お前勝手に作るな、名前も似せるな、同じ業界で似せてきたら、それってズルでしょ。刺すよ?」
みたいなのが商標権です。w
こ、こわい・・・
まあ、便乗して、同じような商品を出す人が世の中にはいて、自分の努力が0、他人の努力が100の状態で金儲けをしようとする人がいるので、厄介という人もいるかもしれませんが、守りでもあるんですねえ。
オリンピックという単語は、歴史を辿ればたぶん海外のどっか(ギリシャかな?)が作ったとは思うのですが、誰かの創作物なので、使うんだったら許可を得なければならないというわけですね。
ちなみに、商標権を害した場合は、刑法で罰せられる可能性もあるみたいなので、個人も笑ってられないレベル!w
オリンピックに便乗して、商品やサービス作るとかは、一時は儲けられても、その後パクられるかもしれないので、やろうとしている人は、もうちょい練った方が良さそう。
不正取引防止法
もう一つが不正取引防止法ですね。
こっちは、商品を作るとかではなくて、便乗商法、アンブッシュマーケティングとも言われている手法を使うことを禁じまっせー。とか、有名ドメインと名前にせてきたら勘違いするからダメでっせ!という法律です。
ツイッターはこちらに当たるのではないかなーと思います。
興味がある方は経済産業省のページにめっちゃ資料があるので、暇なときに読んでみると面白いですよ!(人によっては)
例を挙げると、
飲食店を経営してるAさんは、オリンピックが近いので、オリンピックメニューを考案しました。
看板には、オリンピックを掲げて、「オリンピックランチ、頑張れ日本!」と書きます。
おかげで商売は繁盛します。オリンピックメニューを食べようとお客さんがたくさん来たわけですね。
はー、良かった。良かった。
では終わりません!w
これ、NGです!捕まりまーす。
いや、待って!商品作ったわけでもなくて、書いただけでもダメなの?なんで今だけなんだけ!と思いますが、これは不正競争取引法の第2条第1項第2号である著名な商品等表示の冒用に該当するんですねえ。
著名とは、広く知られているという意味で、定義は細かく設定されているようですが、ここでは深く触れません。
オリンピックは著名に十分入る範囲なので、使うことで、商売、利益が生まれる行為をしたために、不正競争取引法にひっかかるわけですね。
ツイッターがダメな理由はどこにあるの?
いや、結構5時間くらい資料眺めていたのですが、ツイッターで発言してはダメな理由はどこにあるんだろう。と思ってしまった。
個人で販売や広告をしようとしている人はともかく、ただ単に応援をする人ってどうなんだろう??
でも公式に応援をする権利が販売をされているのだから、勝手に応援をされると困るという一面もわかる。
ロゴを勝手に使うとかはアホだから放っておく。w
お前の顔Tシャツにして販売したるぞw
まあー。
著作物と商標を公衆で流すっていうのは、なんかツイッターやyoutubeの一般科でみんなやっちゃってるしな。
そこまで過敏に止めようとしても僕は止まらない気がする…
「ツイッターで応援したら選手をメダルを剥奪します」のもありえるみたいで、自分が被害だけでなく、選手のメダルが剥奪されたら、さすがに笑えないですね。w
気楽に応援の一つも出来ない!?!?!?w
参考:オリンピック応援禁止令?–ツイート禁止通知と「アンブッシュ」規制法の足音
んでも全国民で一斉にオリンピックって言ったら全員検挙すんのかな…w
[結論]ダメな理由は
結論としてはダメな理由は、ツイッターがOKとなると、便乗商法として企業も参入してくる可能性があるから、まるまる個人もダメにしないと、収集つかないし?
って感じなのでしょうかね〜
んーなんだか納得がいかない気もするけども、この辺は他の弁護士さんや法律事務所の考えを見ながら、一般ぴーぽーの僕は考えるとします!
ちなみに、僕のこの記事も危ないかも?
ちなみに、調べによると、アンブッシュマーケティングも、便乗商法も広告を出してはいけません。
つまりは、商売をしてはいけませんってことですね。
なので、別に僕もこの記事で商品を売る気はありません。w
ブログは「広報」行為なので、「広告」には当たらないと思っていますが、アフィリエイターの記事は「記事広告」であり、「広告」の部類に入るので、気をつけましょうね!
んでもって、調べた感じだと、現時点でオリンピックに関して言及している人全員が許可を得ているわけではないから、僕だけがしょっぴかれることはないだろうけど、通告がきたら報告します。w
少しでも、ブログでオリンピックネタを書いた人は、「オリンピック」という文字が少しでも入っていて、後で訴えられたりしたら面倒なので、消した方がいいでしょうね!
今一度チェックをしてみてはいかがでしょう??
まとめ
オリンピックの禁止が想像以上に厳しいという声もありましたが、マクロに商売として考えたら別に大したこと言っていないっていうか普通。
このネタに関してはあと20000字くらい書けそうだなー。w
これで全員に訴えてきたら、やべえ!
ってのが気持ちです。w
今から便乗して何かをしようとしている人は、十分に気をつけて商売をしてくださいね〜。
2 件のコメント
挙げられているリンク先ですが、
件の禁止令は擬似著作権による言葉狩りだと福井健策弁護士が批判していますね。
明らかに紛らわしいような偽商品やいわゆるパチモノは別にしても、表現の自由が憲法で保障されている日本で、
このようなNGワードは認められるのかという疑問が沸きます。
以前のオリンピックでは、期間限定的に、アンブッシュマーケティング規制を作ったそうで、非商業であっても、ワードが規制されています。(リオオリンピックでは規制が入っていました全て)
「表現の自由」があっても、その言葉をネットに乗せる、商売として使うのがだめといっているだけで、表現の自由をおかしていません。なので、ネットでの発言を規制されても憲法よりもオリンピック委員会がつくった立法が優先されると思うので、難しいでしょうね。
私は控えます(*´Д`)