ブログのサムネイル画像に漫画映画の一部引用は著作権的に違反?良い?

3 min
著作権とサムネイル画像

今回は、

サムネイル画像に他人の画像を引用として使っても大丈夫なのか?

という件について僕の見解を話そうと思います。

別に僕はプロフェッショナルではありませんので、笑

著作権に関してもっと法律のプロの記事が見たい!

という人は、

EC法務.com

とか
STORIA法律事務所

とかを見ましょう。

どちらも共に非常に見やすく勉強になります。

ど素人が文化庁や、特許庁などを解釈したのと違い、実際にあった事例などから法律のプロとして回答をしてくれているので、非常にためになります。

では、サムネイル画像に他人の写真を使っていいのかどうか。

について早速考えていきましょう。

他人の画像とは、他ブログの画像や、漫画の一部、映画のスクショなどを含んでいます。

サムネイル画像って何?

サムネイル画像とは、ホームページの記事一覧上に出る画像のことを言います。

サムネイルとは元々、見本となる縮小された画像を意味しているので、記事に何が書いてあるかを縮小して、最小限にまとめて伝えている画像。と思っていただければ良いと思います。

sponserd

サムネイルに他人の画像を使っている?

サムネイル画像に他人の画像を使っているブログなんてあるのですか?と思われるかもしれませんね。

答えとしては、非常に皆さん使っています。笑

かくいう僕も使っているので、現在大規模修繕中でございます。笑

大規模修繕をしているということは、やっぱりダメなんですね!

と思われるでしょうが、未だに僕の中ではグレーラインではあります。

ですが、文句を言われたら消す措置はすぐに取らせていただこうと思っておりまして、

だったらハナから少しずつ自分で作った画像に変えてこう。と思った次第であります。

では、なぜダメなのかをお話していきます。

sponserd

他人の画像を使ってはいけない理由

他人の画像を使ってはいけない理由として、考えるためには、再度おさらいをする必要があります。

著作権法の32条にある、必然性が肝になりそうです。

理由としては、文章だけでも理解をしてもらえるのにもかかわらず、

なぜ画像を使わなければならないのか。

という質問に対して的確に返さなければならないため、です。

他にも、

主従の関係に関して、画像があまりにも多くて、自分の考えが少ない場合も著作権法に反しています。

さらに、サムネイル画像の場合、

クリック前に出る画像なので、使ってしまうと、

本文の内容を見る前に目にしてしまうサムネイルの印象が強く、

画像を説明している文章として機能してしまうのではないか?

と僕は思いました。

ということで、サムネイル画像をすべて変えます。笑

今まで申し訳ありませんでした!

まとめ記事は、まとめ記事権利者側に訴えられれば間違いなく負けますが、Googleとしてもまとめ記事は意味がないとのことで、検索順位を下げているように感じています。

DeNAのウェルクが大問題になり、閉鎖した経歴があるので、著作権法はマジで気をつけたほうがよさそうです。

だから僕も早急に対処、気をつけようかと。笑

ちなみに、サムネイルに限らず基本は写真は著作物なので、サムネイルに限らず他人の画像は使ってはいけません。

使っていい場合もある

特殊な事例の場合は、使っても許されるケースもあるようです。

例えば、下記のようなケース

インターネットオークションで美術品を販売する場合、作品の画像を無許諾で掲載することはできますか。
引用:著作権、なるほど質問箱

上記の事例などの場合は、写真を使う必然性として、消費者が何の商品をオークションにかけているのかがわからないために可能であると言えるようです。

公表から50年経っている作品

他にも、一見それ大丈夫?と思ったのが、ローマの休日の日本語字幕をつけた映画がyoutubeにアップされていた件など。笑

これ、実は、著作権がありそうですが、著作権には期間があるんです。

僕なりにまとめると、

  • 公表をされてから50年後
  • 映画の場合は70年後
  • 公表されなくても創造から50年後

は大丈夫であると言えると思います。

出典:著作者の権利の発生及び保護期間について/文化庁

つまりは、50年経った作品なら使えるってことになりますね。

死後から50年であるとか、公表後50年であるとか複雑そうなので、後ほど調べて別記事であげます。笑

あれ?でもローマの休日って1953年に出した作品じゃないの?

って思いますよね、でこれバトッたらしいです。

著作権法は2004年にアップデートされて、映画が50年から70年になったんですねえ。

結局裁判で争いましたが、映画の中で、著作権についての記載がなかったかがためにパブリックドメインとなってしまいました

パブリックドメインとは

知的財産権が発生していない状態。つまりは、著作権フリーということです。

基本的に画像はダメ、使うとしても気をつけて

僕自身が写真を使って、漫画の考察とかしていることがあるので、

必然性がなければ消そう!と思いました。

考察をする際に、少し写真があったほうがイメージが掻き立てられますが、なくてもいい場合は必然性が保たれないために引用とはいいません。

記事の整理が必要そうです。

サムネイルだからいい、というのは全く無根拠ですので、気をつけましょう!

訴えられてからでは遅いですからね〜。罰金もありますからね〜。

ひゃあ、怖い。著作権法!サムネイル画像に他人の画像を使っていいのか?

今回は著作権シリーズということで、前回は著作権と引用の基本ルールについてど素人的に触れていきました。

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