[漫画のネタバレセリフ画像の引用]どこまで著作権侵害?セーフなの?

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著作権問題

先日の2018年2月初旬に起きたニュースにて、

「日本の漫画など違法に翻訳 中国人の男女5人を著作権法違反容疑で逮捕」と流れていておりました。

まあ、改めて著作権侵害って怖いなと思ったわけですが、どこの範囲までが許容範囲なのかを文化庁の著作権法を参考にしながら考えていきます。

今回の事件で逮捕された理由

今回の事件では、完全に著作物を利用して良い要件は満たさずに、漫画本体を母国の言葉で翻訳、配信してしまったがために法律違反をしてしまったようです。

刑事告訴から始まることも中にはあるでしょうが、民事から始まって注意勧告がされていたのにもかかわらず無視をしていた可能性もあると見ています。

sponserd

漫画のセリフ、画像の引用はどこまでいいのか

今回は、私的利用ではなくて、あからさまに公衆に配信がされてしまっていたので、刑事事件を引き起こしてしまったわけですね。(多分)

著作権法には著作物を著作権を持つ人に聞かずに使うことは許されませんが、許可を得ずに使うことができるの幾つかの要件があります。

のようです。

引用をするためには、

[1]公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。(注5)[2]国等が行政のPRのために発行した資料等は,説明の材料として新聞,雑誌等に転載することができる。ただし,転載を禁ずる旨の表示がされている場合はこの例外規定は適用されない。

他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。

(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)

引用:著作物が自由に使える場合/文化庁

の通りです。

まあつまりは翻訳は完全に、主従の関係の主が著作権者となってしまうがためにいけないというわけですねえ。

あとは使わなければいけないという理由が必要です。

そして何より、一番大切なのは、

著作権者が損があるようなことはしないということだと思っています。

僕は法律家ではありませんので、断言はできませんが、手間が必要な著作権侵害の親告をするには、著作権者が被害を被った場合と考えられると考えていいでしょう。

そのために、ツイッターで写真のスクショを貼られてつぶやかれる、ブログにはられるのは本来であれば違反しているものも中には多いが、著作権者としても広めてくれるのであれば良いということで、黙認をしてくれているんじゃないかな。

sponserd

漫画の内容のネタバレは良いのか?NG?

ネタバレの種類にもよりますが、ワンピースで公開をしていない話をネタバレサイトに載せて捕まった事件はまだ新しい記憶ですな。

公開をされていない漫画のネタバレは明らかな著作権者への被害が想像できるのでよろしくないでしょう。

公開がされたとしても、自分の解釈や考えではなくて、まんまセリフ全てを乗っけてしまうのは、違反で親告されれば逃げ場はなくなってしまうかと

それと画像の多様も危ないですね。必然性がないと判断される可能性、主従の関係をを満たしていない可能性があります。

自分の考え、感想を最後につけているともあれ、主従の関係を満たしていないのでアウトでしょうな。

つまりは著作権者様のおかげ

まあ、引用をする前に一つ覚えておいた方が良いのが、

著作権様のおかげ!

世の中には漫画のコマぎれやセリフってたくさん使われていますが、それらが許されているのは、著作権者様様様のおかげなのであります。

俺は著作権法を守っている!と胸を貼りたいところですが、著作物があるから二次創作を作れることをよく理解して愛のある創作をするのがよりよいでしょう。

まとめ

漫画のネタバレやセリフ、画像をブログに載せると著作権侵害になるのかセーフなのかについてでした。

僕はプロではないので、法律家に相談するのがいいでしょうな。

厳しめのことを言われるかもしれませんが、法を破って犯罪者の刻印を押される方が大変だと思うので、もしも不安な方は相談してみるとよいでしょう。

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