YouTubeでたまに見かける、映画の切り抜きや、映画の感想、考察動画、解説動画など、めちゃクチャ上がっています。
自分もYouTubeに上がっているしなー、と思って思わずみてしまうのですが、みながら「これって大丈夫なんか?法的に…」と思うわけですね。
確かに映画は著作権があるため、勝手に一部を切り抜きするのって、違法なんじゃないかな?と思うわけです。
で、調べてみました。
- 映画の切り抜き動画違法なのか
- Youtubeの映画感想とか大丈夫なの?
- 映画と著作権法について知りたい
映画とYoutube、著作権、そして違法なんじゃないの?ってことについてなどまとめていきます
素人が国の一次情報を参考にしたオピニオン記事であり、専門家の記事ではないために、ご注意ください!
心配な方、質問がある方はプロの法律家に相談をしましょう
目次
YouTubeに上がる切り抜き映画や「ファスト映画」
YouTubeを見たことがある方はわかるかと思います。
考察動画やネタバレ動画、ファスト映画と呼ばれる内容を10分などで説明する動画などは、予告や権利を持っている会社が無料公開しているものではないものの、切り抜きをして載せています。
2021年6月20日のNHKニュースでは、そういったファスト映画に対して法的措置をとるという記事が上がっていました。
1本の映画を無断で10分程度にまとめてストーリーを明かす「ファスト映画」と呼ばれる違法な動画の投稿が、YouTubeで急増し、著作権を持つ映画会社などの団体が調査を始めました。
この1年で950億円余りの被害が確認され、団体は投稿者の特定を進め、法的な措置に乗り出しています。映画の映像や静止画を無断で使用し、字幕やナレーションを付けてストーリーを明かす10分程度の動画は、短時間で内容が分かることから「ファスト映画」や「ファストシネマ」と呼ばれています。
著作権法に違反する疑いがありますが、去年の春ごろからYouTubeへの投稿が目立つようになり、映画やアニメの会社などで作るCODA=コンテンツ海外流通促進機構が実態の調査を始めました。
引用:「ファスト映画」投稿急増 映画産業界に危機感 法的措置も/NHKニュース
実際にこのファスト動画はその後、有罪の判決となりました
映画の著作権違反をしてしまい、ファスト映画を投稿した人が有罪になった事例があります。
本事件では、刑事事件として裁判が行われた。仙台地裁は同日夕方に行われた公判で、高瀬被告に懲役2年、罰金200万円、執行猶予4年の有罪判決を言い渡し、ほか被告2人には懲役1年6月と執行猶予3年などの有罪判決を言い渡した
引用:切り抜き動画の投稿にも影響? 「ファスト映画」初の逮捕者に有罪判決 弁護士の見解は
https://news.yahoo.co.jp/articles/4ad84572e9b92cb25c3611c252573932bcbee08c
罰金200万で4年とかまじ地獄だな、Youtubeに動画をあげて、そんなことになったら、本当に嫌ですわ
映画の切り抜きはほぼ全てが著作権違反
映画の切り抜きはほぼ全てが著作権違反になってしまうようです。
著作権違反とは、文字通り「著作物」を権利者に無断で使うことです。
映画は著作物です。映像を撮った会社が、映画の権利を持っていて、例えば、DVDを買おうが映画を動画サイトやアマプラで無料で見ようが、自分のものではないのです。
勝手に切り抜きをしたりしてはいけません。
ですが、映画の切り抜き動画が多いのは引用だから大丈夫でしょ〜って思っている人が多いように感じます。
著作権法には、全てガチガチにしすぎると、公正な利用が妨げられてしまうことから、一定の例外を設けています。
そして、映画の切り抜きをしている人が多い理由が、その一定の例外な訳です。
特に、著作物が自由に使える場合にある、「著作権法第32条の引用」を用いて、言い張っている人が多い。(言い方悪い)
引用とは(文化庁の資料から)
引用の説明をします。
よく記事でも、映像でも注釈で
引用
って文字見たことありません?あれが引用です。笑
参考 や 参照
とはまた違います。
引用は著作物に手を加えず、そのものを引っ張ってきて使っているのが特徴です。
引用をするのには条件があります。
[1]公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。(注5)[2]国等が行政のPRのために発行した資料等は,説明の材料として新聞,雑誌等に転載することができる。ただし,転載を禁ずる旨の表示がされている場合はこの例外規定は適用されない。
正当な範囲内で行われる場合には、著作物を使ってもいいよ!というのが32条の引用な訳です。
が、しかし、注意事項が続いています。
(注5)引用における注意事項
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
引用:著作物が自由に使える場合/文化庁
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html
引用には気をつけてなければいけない事項があり、それらをクリアしてなければ、使うことはできませんよーって書かれています
使うことはできないというよりかは、使ってもいいけど、著作者から申告されたり、訴えられたりしても、法律違反をしている側が不利ですよ、て方が近いのかもしれません
映画の切り抜き動画は「引用」にはならない
映画の切り抜きは引用の事項を満たしているかどうかを考えます。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
特に1と3が難しいと思いました。
例えば、面白映画集やオススメの〇〇映画、映画〇〇を考察、だったりって、他人の著作物をわざわざ利用をして表現する必然性ってないわけです。
自分の言葉や絵だったりで解説をして、一部にちなみにこの映画です、ってDVDのパッケージやポスターを見せるくらいならまだしも、映像の一部を載せるのは、どう考えたって必然性は薄いですね。
主従としても、自分の言葉が少なく、映像がメインとなってしまえば、映像ありきになってしまうために、映画の切り抜きがメインでサブが自身の言葉になります。
注意事項を満たしていないために、引用の範囲ではない、ただの無断利用になるのでは?と思いました
…
じゃあ、YouTubeをはじめとする動画アップロードサイトってほとんどが違法性が高いものじゃないか
そう思いますよね、うん、その通り!ってなわけなんですが、訴えられている人が多いとは思えません。
理由は著作権は親告罪であるというのも関係していると思います。
著作権法は親告罪である
著作権法は現在、「親告罪」となっています。親告罪とは、起訴するために告訴を必要とする犯罪のことです。告訴とは被害者や法定代理人が犯罪をされた!と申告することであり、無関係の第三者が申告をしても意味がないわけです。
例えば、明らかにパクリだろ、という音楽や漫画、絵、小説などが出ていても、著作権を所有しているものが「これは俺のだ!」と訴えなければ、パクった側は裁かれることはないというわけです。
そのため、勝手に切り抜きをされても、映画の著作者が気づかれなければ、違法であっても罰せられることはないし、罪に問われることはないわけです。
参考:
著作権法における親告罪の在り方について/文部科学省
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/07042304/004.htm
現行法において親告罪とされている罪名について/法務省
https://www.moj.go.jp/content/001130508.pdf
広告・広報になるため罪に問われづらいのでは?
私個人の考えですが、SNSや動画アップロードサイトに著作権違反の横行があっても、誰もが許しているのは、広報や広告効果があるからではないかなーと思っています。
バズるという単語がありますが、多くの人にシェアされて目につくようになれば、認知度が高くなります。認知度が高くなれば、今まで知らなかった人の目につき、知られるきっかけを作ることになります。
映画の切り抜きをして、映画本編に興味を持って、本家の映画を買ったり、見たりするようになれば、切り抜き自体が無料でしてくれている広報になるために。著作権を所有している側からしても
宣伝ありがとな〜〜〜
となるので、訴えられづらいんじゃないかなー、と思います
告訴する人数が多すぎるため手放し
あと何より、訴えたところで相手の人数が多くてキリがないために、訴えないってのもあるでしょうね。動画アップロードサイト側で取り締まってくれなければ、多くの人を相手にするのは骨が折れます。
告訴をする時間だけ取られて、一円にもならない可能性だってあるわけですし、それなら放置をしておくか、ともなる気がしています
切り抜き動画は著作者に許可を得れば問題はない
映画の切り抜き動画は著作者に許可を得れば問題はありません。
権利を所有している人がいいよーっというのであれば、しても罪には問われないでしょうし、本人が転載ガンガンしてください!と著作権に対してフリー宣言している場合にも裁判になった場合に罪に問われづらいと思います。
もしも、映画の切り抜きをするのであれば、素人目線で「著作権の引用を守っているから大丈夫!」と思わずに、弁護士に相談してみてください。きっとダメって言われますが。笑
その上で、著作権を所有している人に確認するのがいいですね
訴えられるのは「利益」を得ているから
そんなガチガチ法律法律って言い出したら、ネットがつまらなくなるじゃないかーって人の意見もわかります。
ある程度治安が悪いのも面白いですよねw
ツイッターやtiktokなんかでも転載動画とかめっちゃ上がっています
有罪になったり、訴えられたりするのは、勝手にあげて「利益」を得ているからだと思います
利益を得ていれば、著作者から「おいおいそりゃねえよ」となるのも当たり前ですよね
利益なくただ広めたいとか、遊びで使っている場合には、現状は罪に問われづらい気がしています
だからってやっていいよ!てわけじゃないですから、本当はだめ、ダメだけど、ダメって言ったってやめないし、違法のものを見ている人は多いし、無法地帯なんだよね、ネットってのは
言い訳にしか過ぎないけど
まとめ
映画の切り抜き動画って違法なんじゃないか?と思って調べたことをまとめました。
- 著作権違法ではある
- 著作者の許可を得ていれば良い
- 引用の事項は守れていない
- いつ訴えられるかはわからない
- 利益を得ているのが一番問題
以上!
YouTubeで映画系で利益を得ている人たちは、いつバンされてもおかしくないし、他人の映像でお金稼ぎしてるって、、、危ない香りしますけどね
映像だせや!!!って視聴者から文句言われるくらい自分を映しながら感想を楽しく話すくらいがいいと思います笑