薬機法(旧薬事法)を知るなら保健機能食品の種類も大事。騙されてませんか?

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薬事法や薬機法とは何かについて、ブログなんかを書いていると毎度ガイドラインが変わったーだの

なんだの言われます。

医療業界でライターをしていたこともあるので、わかるのですが、薬事法って変わるもので、これからも変わるので、

ギリギリのラインをせめて書き続けていると、いつかは修正をかけないといけなくなるんですね。

リクルー○のホットペッ○ーとか、Epa○kとかね、完全アウトな表記ばっかだもんねえ。

でも、ブログを書いている身からすると確かに危ないっちゃあ危ないわけでありまして、

薬事法、薬機法の基礎基本と守るために、そもそも知っておかないとまずい保健機能食品の基本、棲みわけについてお話します。

薬事法、薬機法とは

厚生労働省の資料でも、解説しているサイトでも小難しく書いていますが、

根本何が言いたいかって

効き目があることを証明できていないモノを効くって言ってはいけませんよ!

これに尽きる。

表記を変えましょう。とか、言い方を遠回しにしよう。とか、全くもって意味がない。w

効き目があると証明されていないのだから、そもそも効くんだという印象を与えてはいけないというのは、なんで?って人はいないと信じたい。w

表記を変えたところで、

「その表記も相手に誤解を招きますよね?」

と追加、変更されれば今後も変わっていくもんで、根本論理がずれているものはいつか淘汰されるからね。

気にしなければいけないのは、

効き目があることを証明できていないモノを効くって言ってはいけませんよ!

ってことだけ。

他はテクニックみたいなもん。

そもそも、保健機能食品や医療品などの住み分けの定義が曖昧な人が広告を打ちすぎている問題がある。

sponserd

保健機能食品や健康食品、医薬品の違い、線引き

健康保険食品には3種類ある。

  • 特定保健用食品(いわゆるトクホ)
  • 栄養機能食品
  • 機能性表示食品

健康食品と言われているものは、一般の食品と変わらず、ただの食品。

他には医薬品があります。

それぞれに

審査の有無

申請場所

表記のルール

が違う。

特定保健用食品(いわゆるトクホ)は、

1991年に始まりました。

健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められた食品(あくまでも期待できる、と言う定義)と言われています。

国の審査はもちろん有りで、申請場所は消費者庁です。

10年後の2001年に始まったのが栄養機能食品

ビタミンやミネラルなどの指定の栄養成分を基準量含む食品、と言われています。

国の審査はなしであり、申請場所もなし。目安や理想でいいと言われているから、これが怖い。

2015年には機能性表示食品が登場しました。

基本的にどんな食品でも良くて、

審査はなし、(データのみを消費者庁に渡せばいい)ものです。

健康食品は健康効果はまずうたえません。

医薬品は治療を目的とする有効成分の目的や効果をうたえます。もちろん審査は有りで、厚生労働省が申請場所です。

保健機能食品
特定保健用食品(いわゆるトクホ)健康効果言ってよし審査あり
栄養機能食品栄養素が入っていることはよし審査なし
機能性表示食品栄養素が入っていることはよし メーカーの自由

そもそも保健機能食品の中で、健康効果をうたっていいのは、特定保健用食品だけです。

ただし、この健康効果も医薬品ではありませんので、

「できます」「できません」と言うような表現はもちろんできません。

コレステロール高めの人にオススメです。

血糖値が気になる方に飲んで欲しい。

血糖値の上昇が穏やかになる。(この辺は変わるかも)

というように、断定はできません。

おすすめ、や、して欲しいようなことは言えても

絶対にコレステロール値が下がります。とか血糖値の上昇が穏やかになります。

とかは言えません。

ましてそれ以外の食品に関しては、栄養が入っていることしか言えません。

そして栄養素単体で健康効果があるものはほぼないので、栄養素が入っているからどうした…

って気づけば笑っちゃうものばかりです。

そもそも日本のトクホは審査基準が甘くて、通したくせに取り下げとかしてますからね…

って話はまたいつかします。

参考:日本人の健康法/医学博士 奥田昌子

sponserd

ブログでもSNSでもダメなものはダメ

薬事法は私も人に説明できるくらいはわかっていないのですけどね。

細かすぎて人に語るにはちょっと不十分だなー、

ですが、ブログでもSNSでも、広告じゃないんだからいいでしょ!って思うかもですが、

実は立派な広告です。

1998(平成10)年9月29日付厚生省医薬安全局監視指導課長通知により、広告の3要素が提示され、下のいずれの要件も満たす場合は、広告に該当するものと判断しています。

  • 顧客を誘引する(顧客の購入医薬を昂進させる)意図が明確であること。
  • 特定医薬品等の商品名が明らかにされていること。
  • 一般人が認知できる状態であること。

もちろん対象が個人もですので、ブログやSNSも該当しています。

参考:厚生労働省/薬事法における医薬品等の広告の該当性について

合わせて景品法なんかもあるので、(過剰に他社製品と比べて広告したらダメよってやつ)

違法性の高いことばっかりしているといつか逮捕される可能性だってある…

実際に薬事法違反で告訴、逮捕されている事例があるので、怖いっすぅ〜∧( ‘Θ’ )∧ウィ〜

まとめ

旧薬事法、現薬機法だけではなくて、健康保険食品の違いも学んでいただいて、自分が勧めようとしている商品はなんなのか、ってのを理解した上で広告したほうがいいですね!

イタチゴッコなので、ちゃんと立証されているものや医薬品を薦めればいいんですけどね!笑

日本人って医療嫌いですからね〜、メーカーのほうがエグいことしてますけどね〜∧( ‘Θ’ )∧こらこら

やはり私たち個人個人が健康知識をつけていくほかない気がしますね。

医者は医者であって、生理学や健康に詳しいわけではないので( ^ω^ )医者を信じるのもまた、浅はかですよ!

ではでは〜

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