マンション前の資源ゴミを持ち帰ったらダメらしい!
いやいや、こういう記事を書くとですね、いや?君持ち帰ろうとしたんでしょ?って怪しまれるかもしれないけど、自分はゴミを無断で持ち帰ったりしてないですよ。今は!(ここ重要)
子供の頃って善悪の分別付かないし、法律的に正しいか正しくないかとかの基準も難しいしでなかなかにグレーなラインのことしちゃうよね。
その一つにゴミ捨て場にあるものだったり、マンション前に置いてある回収前の資源ゴミを持ち帰っちゃうってのがあると思う。笑
自分もね、ふと思って、これって持ち帰ったら法律的にアウトな訳?と思い調べたんですよ。なんかどうやらダメらしい。
目次
資源ゴミを持ち去る、持ち帰ったら違法になる?
ゴミを勝手に持ち帰るのは違法になるのか、ならないのか、素人からすると、どっちかわからないので、ネットで記事を探すとすぐに見つかった。
結論、違法性が高い!
自治体でダメって言われたらダメだし、マンションの決まりにもよるけど、窃盗になったりするみたい。
ベリーベスト法律事務所船橋オフィスの記事
https://funabashi.vbest.jp/columns/criminal/g_other/3744/
平成30年9月20日、千葉県在住の男性が、ごみを持ち去り、千葉市が千葉中央署に告発した事件があったらしい。
違法になる可能性もあるから注意してね。てかダメだよ。っていう弁護士からの注意勧告記事でした。
行列のできる法律相談所でも取り上げてたみたいで、北村弁護士と菊池弁護士の見解が載っていました。(2019.08.04 公開)
■北村弁護士の見解
ごみ捨て場にある物というのは、普通に考えると、誰かが所有権を放棄した、いらないから捨てたんですね。所有権を放棄していますので、基本的には窃盗罪にならないです。
ただ、ごみの回収は自治体が行っていて、様々な条例を定めています。たとえば、資源ごみなんかだと、価値がある物として、多くの自治体が持ち去りを違法としています。
※各自治体の条例を確認してください■菊地弁護士の見解
引用:ゴミ捨て場のゴミ勝手に持ち帰ってもいい?/日テレ 行列のできる法律相談所
マンションのごみ置き場には、扉があったりして、外部の第三者が簡単に入ることができません。ごみをそこに置いた瞬間に、マンションの管理者に管理権限が移るという可能性もありますので、管理人に聞くなどして確認してください。
https://www.ntv.co.jp/horitsu/articles/21d04is4jflnhpbw96.html
ゴミを勝手にもらうのがいけない理由
ゴミを勝手にもらうのが違法になってしまうのは、自治体が経済的損失を被る可能性があるからだそうです。
行政によって回収をしているのにも関わらず、回収できないことで、リサイクル業者への売る量が減る、回収要員の人件費の無駄、いじられることによる無駄な作業、などによって、経済的な損失を受けるのだとか。
自治体からしたら、いや、それお前のじゃないよ、捨ててあるんじゃなくて、持ち主が我々にくれるって言ったものだからね?ってわけです。
確かにそう聞くと違法にしか聞こえないな。笑
持ち去り禁止条例がある自治体もある
平成 29 年度「資源ごみ」の持ち去りに関する調査によると、「資源ごみ」の持ち去りを規制する条例等の制定の有無については、395 市区町村(22.7%)が「有」と回答し、1346 市区町村(77.3%)が「無」と回答しています。
うち、条例等に罰則規定を設けているのは 208 市区町村(条例等を制定している 395 市区町村のうち約 52.7%)です。
条例等を制定している 395 市区町村のうち規定された措置や罰則を実際に適用した事例があるのは 108 市区町村(27.3%)もあったそう。
参考:平成 29 年度「資源ごみ」の持ち去りに関する調査/環境省
http://www.env.go.jp/recycle/report/h30-19.pdf
- ゴミを持ち去ることに関しての条例を設けているのは2割程度
- 罰則規定を設けているのが5割程度
- 実際に適用したケースがあるのは条例を設けている自治体の3割程度
なんだ、意外と罰則ないじゃないか、とか思っちゃうよね。
市によっては厳しい条例もあるみたい。
ゴミを持ち帰り違反した判例
- 世田谷区清掃・リサイクル条例違反事件(最高裁平成20年7月17日判決)
- 下関市廃棄物処理条例違反事件(広島高裁平成20年5月13日判決)
両方ともに、有罪だったようです。
やっぱりヨクナイ、ゴミヌスンジャダメ。
自治体で決められた命令に対して違反をしているために、罰金の支払いがあったみたいです。持ち去ってはいけないという規定があるのだから守りなさいよ、という言い分にいくら「これお前らのじゃねえだろ!」と言っても、いやそれお前のでもないよ。っていう話よね。
よく控訴したよ…
ゴミを勝手に持ち帰ると触れる可能性のある犯罪
めちゃくちゃ綺麗じゃん!となって、マンション前にある粗大ゴミを勝手に持ち帰ったりすると、触れる可能性のある犯罪はいくつかあります。
- 条例違反
- 窃盗罪
- 住宅侵入罪
- 軽犯罪法違反
などがあるようです。
条例違反は自治体の条例に従わなかった場合になるんだなーとわかります。
窃盗罪は、条例に「捨てられたゴミはわいのやで」と書いてあったら、その時点で自治体の所有物になるために、窃盗になる見たいです。強いね条例。
住宅侵入罪は、公道ではないマンションに勝手に無断で入ることによって、罪に問われるとか。
軽犯罪法違反というのは、マンションの決まりに、正当な理由がないのに入っちゃダメだよと書いてあるのに、入ったら違反になるんだって。
どれにも触れそうで、ゴミ持ち帰るのなかなかにリスキーやないか。笑
違法性が高いからやめたほうがいい
よくよく記事をみて、調べていくと、なんら簡単なことでした。
マンション前に置いてある粗大ゴミだったり、ゴミ捨て場にあるゴミを勝手に持ち去る、持ち帰るのは「THE違法」というわけで。
理由としては、自治体で決められていたり、マンションの取り決めだったりと、ルール違反したら違法にそりゃなるわな。
訴えられたら負けちゃうらしいです。
くれぐれもバレないように、、、とか書いたら犯罪を助長することになるので、書けません。笑
でも、本当そんなんでしょっぴかれたら面倒だから、やめとこうね。
自治体の人がこれ綺麗な靴やな〜とか思ったら横領してないのかね?笑
と思ってしまう汚い心の持ち主でした。
以上、終わり!