ウォーターサーバーを電話営業されて、契約をしたものの、やっぱりいらないなーとなった際に、即解約・キャンセル・クーリングオフをしたいですよね。
期間がある程度経ってしまうと、クーリングオフ期間を過ぎてしまって、キャンセル料・解約料がかかってしまいます。
先日知人が契約をしたのですが、クーリングオフをすることになり、営業マンに電話をしたのですが、「電話で解約できていますか?」と確認したところ、できていると言ったのにも関わらず、サービス元に確認をしたところ確認ができていなかったわけです。
そんなことから、ウォーターサーバーを電話契約した場合には、営業マンのいうことを聞かずに、サービス本社に問い合わせをして解約をしようね、、、ってことを学び。笑
ウォーターサーバーをクーリングオフする方法やクーリングオフについて、電話で解約できると言われても、信じないようにしようという内容となっています。
同じく、ウォーターサーバーを解約しようと思った方は参考にしてください。
※2022年、契約したウォーターサーバーはプレミアムウォーターです。
目次
ウォーターサーバーはクーリングオフできるのか?
ウォーターサーバーはクーリングオフできます。
クーリングオフとは契約や申し込みをした場合でも、無条件で解約ができる制度です。期間に関しては特定商取引法によって定められています。
特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間
訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む):8日間
電話勧誘販売:8日間
連鎖販売取引:20日間
特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス):8日間
業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等):20日間
訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの):8日間
※上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。
訪問購入の場合、クーリング・オフ期間内は、消費者(売主)は買取業者に対して売却商品の引き渡しを拒むことができます。
クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から計算します。
書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。
金融商品や宅地建物の契約等でもクーリング・オフができる取引があります。通信販売の場合
通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。特約がない場合には、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品することができますが、その場合、商品の返品費用は消費者が負担します。
引用:クーリング・オフ/独立行政法人国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html
電話で営業をされた場合には、契約日から起算して8日間以内であればクーリングオフが可能です。通信販売で契約をすることはあまりないかもしれませんが、その場合クーリングオフができないために注意が必要です。
解約の理由などは、特別伝える必要がなく、「無条件で撤回」ができるために、はっきりといらなくなりました、と伝えれば良いです。理由を問われても、こちらが伝える義務はありません。
電話で解約をするとよく「どう言った理由で?」と聞かれますが、気まづくても「なんとなくー」でいいと思います。笑
その人と今後やりとりしたり、何かよくしてくれるわけではないのでね。
ウォーターサーバーのクーリングオフの方法、やり方
ウォーターサーバーのクーリングオフの方法、やり方についてですが、各社によって違うので、公式HPを調べた上で、乗っていなければ、ハガキでするようにしましょう。理由についても解説していきます。
プレミアムウォーターの場合
信濃湧水公式にはクーリングオフについての記事は見当たりませんでした。
クリクラ公式にはクーリングオフについての記事は見当たりませんでした。
公式のよくある質問に書いていない場合は、電話とメールで問い合わせをして、所定の方法にてクーリングオフをするのが良いでしょう。
クーリングオフの方法は各社によって違う可能性がある点には注意です。前に使っていた会社が〇〇だったので、と過信しないようにしましょう。
一番いいのはハガキにてクーリングオフを行うことです。
国民生活センターには以下のような方法を推奨しています。
クーリング・オフの手続き方法
引用:クーリング・オフ/独立行政法人国民生活センター
クーリング・オフは必ず書面で行いましょう。はがきでできます。
クーリング・オフができる期間内に通知します。
クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。
はがきの両面をコピーしましょう。
「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。
https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html
クーリングオフは必ず書面で行う方が良いということです。
電話などで行なった場合には「言った言っていない、聞いた聞いていない」問題の水掛け論が起きる可能性もあり、発信の記録が間違いなく行えるものにてクーリングオフをする方がよいです。
ウォーターサーバーは営業へ電話をしてクーリングオフが可能なのか?
ウォーターサーバーは電話営業や訪問営業で契約をすすめてくることも多々あります。その場合に、電話営業をしてきた会社へ電話をして解約を伝えた場合はクーリングオフができるのでしょうか。
答えはNOに近いです。
営業会社へ解約を伝えても所定の方法にて解約を行わなければ、営業会社が解約をした旨をウォーターサーバー会社側に伝えず、解約料が後日届く可能性があります。
事実、自分の知人が契約をした際にも電話で解約を伝えましたが、解約はされておらず、サウォーターサーバー側からいつサーバーを届けるか、の連絡が来ました。
営業会社ではなく、直接ウォーターサーバーの会社へ問い合わせをして所定の方法、できればハガキにてクーリングオフを行うようにしましょう。
ウォーターサーバーをクーリングオフする時の注意点
クーリングオフをする場合には、以下の注意点を忘れないようにしましょう。
- いつクーリングオフを行なったのか記録に残るようにする
- 事業者が曖昧な返事や、返却が行えないなど脅し文句を言ってきた場合には、期間が過ぎてもクーリングオフが可能
です。
また、ウォーターサーバーを契約したばかりで8日間が経っていなければ、まだサーバーは届いていないかもしれません。届いている場合には、ウォーターサーバー会社負担にて、サーバーを返却することができます。
事業者側が無理難題、納得いかない回答をしてきた場合には、メモをして、消費者センターへ相談をしてみるとよいかもです。
消費者ホットラインについて
https://www.kokusen.go.jp/map/index.html
クーリングオフができていなかった場合の対処法
クーリングオフをハガキでした場合にはできていないとなることは滅多にありません。
しかし誤って、ウォーターサーバーの事業者ではなく、営業会社だけへ電話でクーリングオフをした場合には、解約ができていない可能性もあります。
マイページなどが契約をした際に与えられている場合には解約ができているかの確認をしてみましょう。
8日間経っていなければまだ間に合うので、ハガキをすぐに書きましょう。
8日間経っている場合には、営業会社の人になんと言われたのかによっては、クーリングオフが期間が過ぎても行えることがあるようです。会話をした内容などをメモしておき、会社名、営業マンの名前、担当者名、電話をした日時などを記録しておきましょう。
曖昧なことしか覚えておらず、クレームを伝える形になってしまうと、営業があった会社へはお伝えして解約をしたのですが、と言っても契約上聞き入れられない可能性すらあります。
記録をしていないのは自己責任です。と言われても文句が言えない状況となってしまうので、注意が必要です
解約料・キャンセル料を支払うことになってしまった場合
クーリングオフがうまく行われておらず、解約料やキャンセル料を請求された場合には、クーリングオフのハガキを送っているのであれば、その内容をウォーターサーバーの会社へ伝えて、いつ付でハガキを送っているのかを伝えるようにしましょう。
期間内に送っているのであれば、キャンセル料はかからず、解約が可能なはずです。
どうしても相手が話を聞く耳を持ってもらえない場合には、まずは消費者ホットラインに相談をしてみるとよいです。
消費者ホットラインについて
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/
まとめ
ウォーターサーバーをクーリングオフするやり方や方法、注意点についてでした。
誰から連絡が来たのか、やりとりをした人が誰なのか、いつ行なったのかなどは以外とメモなどをして記録するのを忘れがちです。
口頭や記憶だけで、〇〇しました、と言っても、信ぴょう性にかけるので、記録はこまめにしつつ、捨てないように残しておきましょう。
特に営業会社は対応が遅い会社もあるとよく聞きますし、中には詐欺まがいなことをしている会社も耳にします。
自分を守るためにも「メモ」とキャンセルが行われているかの「確認」が必要です。