あの名言には「著作権」があるのか、利用しても違法にならないのか

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名言に著作権ってあるのか調べた、境界線は曖昧だった

「人は考える葦である」

っていう言葉聞いたことがある人も多いはず

世には名言Botやら、名言ブログ、セミナーなんかでは、人にわかりやすく伝えるために名言なんかが引用されることもしばしばあります

そのために、自分が意図的に調べたわけでもなく、頭の中に「あー聞いたことがある!」っていう名言が残っていたりするんですね

今回は、ふと気になった、名言に著作権ってあるのだろうか?についてです

自分は弁護士ではないので、弁護士のサイトや著作権法なんかを読み返してまとめていきます

  • 名言に著作権ってあるの?
  • 使った場合には違法になるの?
  • どう言った使い方なら許されるの?

などが気になるかたはぜひ参考にしてください。

名言には著作権があるのか

主題の「名言には著作権があるのか」についてですが、どうやら、著作権はあるらしい。ほほぉ

著作権がわからない人はサクッと調べたらわかりやすい記事がいくつか出てくるでしょうが、簡単に説明するのであれば、著作者(用は作り手)の作品が保護されるための法律です。著作権がなければ、「ドラえもんって面白い漫画があるらしいぜ!」って言って、全パクリをした漫画を自分の作家名をつけて売りに出すことができるわけです。どこかの国はそんなんやってますが(お口チャック

ただし、名言の長さによって、著作物と認められるか否かが変わってくるらしい、さらには、著作者がどれだけ昔の人によるかも重要になるよう

  • 名言を発した人が亡くなって50(法改正後は70年)年経っているか
  • 名言の短さ

名言を発した人が亡くなってからどれだけ経っているか

冒頭の「人間は考える葦である」というのはパスカルの言葉であるが、パスカルが亡くなってから、まあざっと400年くらいがおそらく経っているわけです

著作権には保護期間が定められていて、2018年までは50年だったものが現在は70年に伸びています

死後70年は保護されるけど、それ以上経ってしまった場合には、保護されないようです

引用:文化庁

名言の長さ、短さにもよる

何でもかんでも、放った言葉が著作物になってしまったら、なんて窮屈な世界なんだろうと思いますよね

「あー、コーラうまいなー」って言ったら、お前それ著作権法違反だぞ!

みたいなね、なので、著作権法で保護される著作物の扱いとして、短すぎると著作物ではないという扱いになる可能性が高いようです

文化庁には以下のように書いてあります

 著作権法で保護の対象となる著作物であるためには,以下の事項をすべて満たすものである必要があります。

(1)「思想又は感情」を表現したものであること

→ 単なるデータが除かれます。

(2)思想又は感情を「表現したもの」であること

→ アイデア等が除かれます。

(3)思想又は感情を「創作的」に表現したものであること

→ 他人の作品の単なる模倣が除かれます。

(4)「文芸,学術,美術又は音楽の範囲」に属するものであること

→ 工業製品等が除かれます。

 具体的には,小説,音楽,美術,映画,コンピュータプログラム等が,著作権法上,著作物の例示として挙げられています。
 その他,編集物で素材の選択又は配列によって創作性を有するものは,編集著作物として保護されます。新聞,雑誌,百科事典等がこれに該当します。

引用:文化庁

創作的に表現したものであるという点が曖昧で面白くて、短い組み合わせである言葉だと、奇抜性はあるけれど、創作なのか?という話になるよう

その組み合わせ誰でも思いつくよね?ともなれば、著作権では保護されづらく、少し長めの文章になり、その人の個性が露骨に出ている場合には著作物になるという

短歌や詩などの長さになれば、著作物になり得るが、一言のキャッチコピー程度であれば名言にはならないというのが現状の著作権の考え方であっていそう

心の中で私はこう叫んだ

「めんど!」

sponserd

名言を勝手に利用したら著作権法違反になる?

名言を勝手に利用してしまった場合には著作権法違反になるのだろうか?弁護士でもない私が答えるのはどこかおかしい気もするが、こういう文化的なものは、「違反とまではいかなくとも、著作権本人が気分を害さないようにね」というのが無難な気はする

そもそも著作権というのは「親告罪」という権利を有しているものが訴えるものであり、権利のない第三者の私が「あいつ破ってるぜぇ?」と思って訴えることなどできないものなのです

なので、勝手に利用をしても、即違反となることはないでしょうし、そもそもその名言が著作物であるのかなどの論争もあると思います

著作権で訴えられたケース

過去に名言というか、短い文章で裁判が行われたケースがあるようですが、著作権法違反にはなっていないよう。むむむ

sponserd

漫画やアニメのセリフには著作権はあるのか

それならば漫画やアニメのセリフには著作権はあるのかという話になるが、これも根本の考え方は同じであろう。

短すぎると、創作とは扱いはなく、ある程度長ければ著作物として認められるという。

自分で判断するにはなかなかに難しい気もする。

「俺は海賊王になる!」

とかさ、完全に日常で使うことないし、尾田さんがいなければ、誰も使わなかったフレーズな気もするけどね。w

もはやこの手のセリフを仮に自分が作った漫画や小説などに打ち込むとなると、それは著作法違反というよりかは、作り手としてのマナーとしてどうなのかという話になってきそう

現に日本では二次創作が許されている国ではあるために、非常に二次創作が多いし

SNSやブログには名言を勝手に引用していいものか

著作権法違反で訴えられたりするケースは、商業的なケースに多いと思うので、SNSのような日常で使われたところで、訴えられるケースなどは皆無に等しいと思う

それこそ表現の自由を奪われている気がするし

ブログなどの場合には、SNSよりも露骨に広告を貼っているなどやや商業的な面があるからして、名言の下に「引用」と貼り付けるくらいのマナーはあってもいいだろう

その方が読み手や仮に作り手が名言を見つけてしまった場合にも、嫌な気はしないと思う

名言を使った商品を作りたい場合には

名言を使った商品を作りたいと思った場合には、著作権法違反していないか、月並みだが、弁護士に相談するのが一番いい

素人目で判断をして、損害賠償となったら身も心も財布も消耗する

遊びや非営利な活動に対しては人は寛容だったりするけど、商業的なものになると急に当たりがきつくなったりする

すでにこの言葉は著作権の保護範囲ではないのかなどを相談して済むのであれば、聞いてみる方がいい

sponserd

名言は注意をして使う、リスペクト心を持って

名言には著作権はほぼないけれど、長さによってはあるということがわかった

それよりも、キャッチコピーやインパクトのある短い名言がある場合には、法律云々よりかは、リスペクト心を持って、創作に組み込むのが良さそうだ

そのリスペクト心的に聞いてみた方がいいというのであれば、聞いてみればいいし、聞かなくてもいいというのであれば、聞かずに自分なりに愛情のある使い方をすればいい

利用しようと商業的な使い方をしすぎれば、流石に相手にも伝わるし、うまくいかないような気もしている

悪魔でも気がしている、、、ってだけだけど

色々と難しいね、この領域ってさ、ちょこちょこ法が変わるしね

ビジネス利用するなら、相談するかー

ふだん使いは別にいいっしょ

が自分のまとめです。w

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