生活保護をもらったら仕事、働く義務がある?働きたくない場合はどうする?

生活保護をもらっても、働きたくないという人もいるかと思います。

ただし、生活保護は働くことが前提としてもらうものでもあると聞いたことがある方もいるでしょう。

働く義務があるのか、仕事をしないケースがあるのかなどを調べました。

生活保護は働かないといけない?

生活保護は基本的に働ける人は働かないといけません。

別の記事に細かく記載がありますが、


生活保護の条件のもととなっているのは、生活保護法です。

生活保護法は、は、「日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長すること」(第1条)とされています。

で、

憲法第二十五条ってのは、

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

と言うもの。

参考資料、厚生労働省/生活保護制度の概要等について


つまりは、

自立を助長すること

とある通りに、自立をしなければならないのは最前提としてあります。

自立とは、自分で健康で文化的な最低限度の生活をしていくということ。

なので、十分に働けるのであれば、生活保護を受け取る権利はありません。

働けるなら働く義務がある

基本的に、生活保護を受給している人でも、働けるなら働く必要があります。

常に能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければなりません

(生活上の義務/生活保護法第60条)

保護費は無駄遣いをせず、自立した生活を営むよう目的に沿って計画的に使わなければなりません

  • 働けない事情がない人は、能力に応じて働かなければなりません
  • 働けるのに仕事に就いていない人は、積極的に求職活動を行わなければなりません
  • 病気の人は、医師の指示に従い、一日も早く治すよう努力しなければなりません。なお、働きながら治療ができると判断される時には、その能力に応じて働かなければなりません

門真市/生活保護受給者の権利と義務

都道府県自治体のページでも、働けない事情がない人は、能力に応じて働かなければなりません。

とあります。

働けない事情とは何があるのでしょう?

働けない事情とは

働けない事情は様々あるとは思いますが、主なものは病気や怪我にあるものが多いそうです。

働けない事情ってのは病気や怪我が多いの?

病気や怪我が多いみたいですが、この人は一体なんなんだ…って人もよく見ますよw

うつ病や、自律神経失調症、などを含める精神病と言われる類

五体を満足に機能できない怪我や病気など、

一般の人と比べて働けない理由が明らかにあると見なされた場合には働かなくてもいい場合もあります。

精神病の場合は、病気をなおす前提で受け取る場合もあるので、病院にいく義務もあります。

上記意外にも年齢で働けない、年金がもらえないなどの人は仕事をせずとも生活保護受給者となります。

働きたくない場合はどうする?

働きたくない場合でも、働く義務があります。なので、働かないという選択肢はありません。

どうしても働きたくない場合は、ケースワーカーさんに相談をするべきですが、

病院などでの診断で精神病の鑑定があったりしなければ、働きたくないというのは精神的な問題なので、

打ち切りになるか、働きましょう、と言われるでしょう。

まずは週5ではなくて、週2でもよいので、社会に少しずつ出るように励むべきでしょう。

まとめ

生活保護を受給し始めても、特別な病気や怪我がない限りは働く義務があります。

よくい、生活保護を受け取ってしまえば楽だと勘違いする人がいますが、大きな間違いです。

これからも保護費は下がることはあっても上がることはないでしょうし、(人口の問題もあるので)

保護の条件も変わる可能性が高いでしょうから、働ける余地がある人は受け取ることは考えないほうがいいそうです。

一回受けると楽だし、甘えちゃうんで。w働ける人は働いたほうが絶対いいっすね。

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